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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第百五十二条の三

二頁

前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。

ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該

年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計

額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付

金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係

前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条

る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。


第 二 項 に 規 定 す る 保 険 者 ( 国民 健 康 保険 法 の定 め る とこ ろ に より 都 道府 県 が 当該 都 道 府県 内 の市 町 村

(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付

金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令
で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育

(概算出産育児交付金)
第百五十二条の四