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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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六〇頁

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調

の七及び第六十九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うことができる。
第六十九条の四

査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調

査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行

厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保

う者に医療法人情報を提供することができる。


前 条 第一 項 の 規定 に より 医 療 法人 情 報の 提 供 を 受け た 者は 、 当該 医 療 法人 情 報の 漏 え

障審議会の意見を聴かなければならない。
第 六 十 九条 の 五

い、滅失又は毀損の防止その他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生

第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受けた者若しくはその者の行

労働省令で定める措置を講じなければならない。
第六十九条の六

う当該医療法人情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつた者は、当

該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的