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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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児一時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度

における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において
単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当

(確定出産育児交付金)
第百五十二条の五

該 保 険 者 に 係 る 出 産 育 児 一 時金 等 の 支給 に 要し た 費用 ( 第 百 一条 の 政令 で 定 める 金 額に 係 る部 分 に 限

高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付

る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。
(準用)
第百五十二条の六

金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百五十三条中「、高齢者の医療の確保に関する法律」を「(高齢者の医療の確保に関する法律第三十

四条第一項各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「調整対象給付費見込額」とい

う。)の三分の一に相当する額を除く。)、同法」に、「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び

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