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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第三十条の十八の四
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生
労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者
は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一
号 及 び 第 二 号 に お い て 「継 続 的 な 医 療を 要 する 者 」と い う 。) に 対す る か か りつ け 医機 能 の確 保 の た
め、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所
前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のう
の内容
の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びそ
かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他
在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
二
ち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生
労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
五一頁
地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生
労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者
は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一
号 及 び 第 二 号 に お い て 「継 続 的 な 医 療を 要 する 者 」と い う 。) に 対す る か か りつ け 医機 能 の確 保 の た
め、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所
前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のう
の内容
の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びそ
かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他
在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一
二
ち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生
労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
五一頁