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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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四四頁

附則第十三条第一項中「第三十四条第一項第二号、第三十五条第一項第二号」を「第三十四条第一項第
一号イ⑵、第三十五条第一項第一号イ⑵」に改め、同条第二項を削る。
附則第十三条の二から第十三条の五までを削る。

附則第十三条の六中「第百二十四条」の下に「、第百二十四条の八」を加え、同条を附則第十三条の二

とし、附則第十三条の七を附則第十三条の三とし、附則第十三条の八を附則第十三条の四とする。
附則第十四条の二及び第十四条の三を削る。
附則第十五条を次のように改める。
(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)

第十五条 令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額
の二分の一に相当する額に」とする。

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第七条

第一条中「増進」の下に「並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において