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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の

額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する



調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医

療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分
の一に相当する額

被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者

に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に

係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とす
る。)
第三十九条第三項第三号中「二分の一」を「三分の一」に改める。
第九十三条第三項中「二分の一」を「三分の二」に改める。
第百条第二項を次のように改める。

三五頁