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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受

けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務
の全部又は一部を行うことができる。

国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実

第六十四条に次の一項を加える。


施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第六十九条中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援金、後

期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に、「)並びに」を「)、」に改め、「介

護納付金」という。)」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成

十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」とい
う。)」を加える。

第七十条第一項中「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四

号)の規定による」及び「(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)」を削る。

一三頁