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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第二十九条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
社会保険診療報 介護保険法による同法第百十五条の四十五第二項第七号の事業の
別表第一の七十一の十の項の次に次のように加える。
七十一の十一
酬支払基金又は国民健康保険
団体連合会
別表第二の五の二十五の項及び別表第四の四の二十五の項中「実施」の下に「、同条第二項第七号の事
業の実施」を加える。
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十
(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条
二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十六条中「附則第十三条の七」を「附則第十三条の三」に改める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条
一〇三頁
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
社会保険診療報 介護保険法による同法第百十五条の四十五第二項第七号の事業の
別表第一の七十一の十の項の次に次のように加える。
七十一の十一
酬支払基金又は国民健康保険
団体連合会
別表第二の五の二十五の項及び別表第四の四の二十五の項中「実施」の下に「、同条第二項第七号の事
業の実施」を加える。
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十
(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条
二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十六条中「附則第十三条の七」を「附則第十三条の三」に改める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条
一〇三頁