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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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五四頁
第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院等に係る第一項
できる。
7
及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 報 告 につ い て準 用 す る 。こ の 場合 に お いて 、 同条 第 六 項中 「 前 項」 と ある の
は、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとする。
第六章に次の一節を加える。
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
第六十九条の二
内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法
び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、
知事に報告しなければならない。
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第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、かかりつけ医機能報告対象病院等に係る第一項
できる。
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及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 報 告 につ い て準 用 す る 。こ の 場合 に お いて 、 同条 第 六 項中 「 前 項」 と ある の
は、「第三十条の十八の四第六項」と読み替えるものとする。
第六章に次の一節を加える。
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等
第六十九条の二
内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及
医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法
び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
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人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、
知事に報告しなければならない。
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