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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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七八頁
厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めると
(報告及び検査)
第二百一条の三
きは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認め
るに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定
若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
による権限について、それぞれ準用する。
第二百五条の三中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、
き。」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二百五条の四
一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
第二百九条の次に次の一条を加える。
第二百九条の二
厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めると
(報告及び検査)
第二百一条の三
きは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認め
るに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定
若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
による権限について、それぞれ準用する。
第二百五条の三中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「と
第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、
き。」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二百五条の四
一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
第二百九条の次に次の一条を加える。
第二百九条の二