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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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八〇頁
第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の
る日から施行する。
一
二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関
する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同
条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、
同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同
法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三
「第九節
医療
監督
公布の日
十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項
第八条中医療法の目次の改正規定(「第九節 監督(第六十三条―第六十九条)」を
第十節
並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定
二
(第六十三条―第六十九条)
に改める部分に限る。)、
法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条の二・第六十九条の三)」
第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の
る日から施行する。
一
二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関
する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同
条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、
同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同
法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三
「第九節
医療
監督
公布の日
十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項
第八条中医療法の目次の改正規定(「第九節 監督(第六十三条―第六十九条)」を
第十節
並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定
二
(第六十三条―第六十九条)
に改める部分に限る。)、
法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条の二・第六十九条の三)」