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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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七六頁
場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め
厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等
てはならない。
2
の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用
以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
3
その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをす
る者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
することを求めてはならない。
一
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外
することを求めるとき。
二
4
場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め
厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等
てはならない。
2
の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用
以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
3
その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをす
る者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
することを求めてはならない。
一
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外
することを求めるとき。
二
4