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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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ける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努め
なければならない。
第八条第二十三項中「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一
体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的
間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
の者の居宅において、又は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、そ
労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一
二
なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
第 八 条 の 二第 十 六 項 中 「 第 百 十 五条 の 四 十七 第 六 項」 を 「第 百 十五 条 の 四 十七 第 七項 」 に 改め 、 「職
員」の下に「及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者」を、「計画(以
下この項」の下に「、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号」を加える。
六五頁
なければならない。
第八条第二十三項中「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一
体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的
間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
の者の居宅において、又は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、そ
労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一
二
なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
第 八 条 の 二第 十 六 項 中 「 第 百 十 五条 の 四 十七 第 六 項」 を 「第 百 十五 条 の 四 十七 第 七項 」 に 改め 、 「職
員」の下に「及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者」を、「計画(以
下この項」の下に「、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号」を加える。
六五頁