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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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出金及び病床転換支援金等」と、同条」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同項を附則第二十五
項とする。
附則第二十七項の前の見出しを削り、同項を附則第二十六項とし、同項の前に見出しとして「(介護納
付金に係る掛金の徴収の特例)」を付する。
附則第二十八項中「附則第二十七項」を「附則第二十六項」に改め、同項を附則第二十七項とし、附則
第二十九項を附則第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十
国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
九五頁
第三条第四項中「)及び」を「)、」に、「に規定する後期高齢者支援金等」を「の規定による後期高
第二十条
(国家公務員共済組合法の一部改正)
る。
二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とす
29
項とする。
附則第二十七項の前の見出しを削り、同項を附則第二十六項とし、同項の前に見出しとして「(介護納
付金に係る掛金の徴収の特例)」を付する。
附則第二十八項中「附則第二十七項」を「附則第二十六項」に改め、同項を附則第二十七項とし、附則
第二十九項を附則第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十
国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
九五頁
第三条第四項中「)及び」を「)、」に、「に規定する後期高齢者支援金等」を「の規定による後期高
第二十条
(国家公務員共済組合法の一部改正)
る。
二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とす
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