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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第七十三条の次に次の一条を加える。
一四頁
出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十
(出産育児交付金)
第七十三条の二
八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たない
ときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定
めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法
都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な
技術的読替えは、政令で定める。
第七十四条中「前条」を「第七十三条」に改める。
第七十八条中「(附則第十条第一項に規定する拠出金を除く。第九十一条第一項において同じ。)」を
削る。
一四頁
出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十
(出産育児交付金)
第七十三条の二
八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たない
ときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定
めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法
都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な
技術的読替えは、政令で定める。
第七十四条中「前条」を「第七十三条」に改める。
第七十八条中「(附則第十条第一項に規定する拠出金を除く。第九十一条第一項において同じ。)」を
削る。