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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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「第百十五条の四十七第七項」に改める。

七二頁

第二百五条第一項中「第百十五条の四十七第七項」を「第百十五条の四十七第八項」に、「第百十五条

介護保険法の一部を次のように改正する。

の四十七第六項」を「第百十五条の四十七第七項」に改める。
第十四条

第百十五条の四十五第一項中「第三項第三号」を「次項第七号、第三項第三号、第百十五条の四十七第

被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関

十項」に改め、同条第二項に次の一号を加える。


係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業

第百十五条の四十六第一項中「第百十五条の四十五第二項各号」を「第百十五条の四十五第二項第一号
から第六号まで」に改める。

第百十五条の四十七第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。

市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であっ

た者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金

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