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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二
三
四
二二頁
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき
目標に関する事項
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能
の分化及び連携の推進の成果に関する事項
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医
療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定
めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において
「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
第九条第三項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前項第一号及び第二号」に改め、
同号を同項第一号とし、同項第四号中「第一号」を「前項第一号」に改め、同号を同項第二号とし、同項
中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第四項中「前項第一号から第三号まで」を「第二項第
一号及び第二号並びに前項第一号」に改め、「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を、「取組」
の下に「並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ
三
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医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき
目標に関する事項
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能
の分化及び連携の推進の成果に関する事項
前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医
療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定
めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において
「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
第九条第三項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前項第一号及び第二号」に改め、
同号を同項第一号とし、同項第四号中「第一号」を「前項第一号」に改め、同号を同項第二号とし、同項
中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第四項中「前項第一号から第三号まで」を「第二項第
一号及び第二号並びに前項第一号」に改め、「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を、「取組」
の下に「並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ