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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に併せて行うものとする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
九二頁
第十五条 第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以
下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介
護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第
一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前に
新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度
おいても行うことができる。
第十六条
支払基金は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第十四条の規定による改
に係る事項について適用する。
第十七条
正後の介護保険法第百六十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に
(政令への委任)
第十八条
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
九二頁
第十五条 第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以
下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介
護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第
一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前に
新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度
おいても行うことができる。
第十六条
支払基金は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第十四条の規定による改
に係る事項について適用する。
第十七条
正後の介護保険法第百六十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に
(政令への委任)
第十八条