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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に
対して課する所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとする。
附則第三十八条及び第三十八条の二を削り、附則第三十八条の三を附則第三十八条とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)」を
第五款
「第四款
雑則(第
後期高齢
保険者の
に改める。
第六款
第六条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四款
後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)
」
者医療広域連合の出産育児支援金等(第百二十四条の二―第百二十四条の八)
百二十四条の九)
前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道
第四条に次の一項を加える。
2
一九頁
対して課する所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとする。
附則第三十八条及び第三十八条の二を削り、附則第三十八条の三を附則第三十八条とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)」を
第五款
「第四款
雑則(第
後期高齢
保険者の
に改める。
第六款
第六条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四款
後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)
」
者医療広域連合の出産育児支援金等(第百二十四条の二―第百二十四条の八)
百二十四条の九)
前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道
第四条に次の一項を加える。
2
一九頁