よむ、つかう、まなぶ。
全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第百十五条の四十四の二
都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該
都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省
令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の
厚生労働省令で定める事項(次項及び第三項において「介護サービス事業者経営情報」という。)につ
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該
いて、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結
事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
3
果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することがで
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該
きるよう必要な施策を実施するものとする。
4
都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所
又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができ
六七頁
都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該
都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省
令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の
厚生労働省令で定める事項(次項及び第三項において「介護サービス事業者経営情報」という。)につ
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該
いて、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結
事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
3
果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することがで
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該
きるよう必要な施策を実施するものとする。
4
都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所
又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができ
六七頁