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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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くは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可

都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予

の全部若しくは一部の効力を停止することができる。


防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第六項の規定による命令に従わない場合において、当

該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知
しなければならない。

第 百 十 五 条の 四 十 五 第 二 項 第 三 号中 「 及び 施 設 サ ービ ス 計画 」 を「 、 施 設サ ー ビ ス計 画 及 び介 護 予防

サービス計画」に改め、同条第六項中「第百十七条第三項第九号」を「第百十七条第三項第十号」に改め
る。

第百十五条の四十七中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中

「第四項」を「第五項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第

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