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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第八十二条の二第一項中「図るため」の下に「、おおむね六年ごとに」を加え、同条第二項に次の二号

当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項

都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当該

を加える。




第 八 十 二 条 の 二 第 三 項 第 一 号及 び 第 二号 を 削り 、 同項 第 三 号 を同 項 第一 号 と し、 同 項第 四 号中 「 前 三

号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第

都道府県は、おおむね三年ごとに、第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により同項各号に掲げる

五項とし、同項の次に次の一項を加える。


事項を定めた場合にあつては、当該事項を含む。)について分析及び評価を行うよう努めるとともに、

都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の

推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府
県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するものとする。

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