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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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効率的な提供」を加え、同条第五項中「第三項第五号」を「第三項第三号」に改め、同条第七項中「(第
百五十七条の二第一項の保険者協議会(以下この項及び第十項において「保険者協議会」という。)が組
織されている都道府県にあつては、関係市町村及び保険者協議会)」を「及び第百五十七条の二第一項の
保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)」に改め、同条第十項中
「保険者協議会が組織されている」及び「当該保険者協議会を組織する」を削り、「においては、当該」
を「においては、」に改める。
第十一条第二項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、同条第四項中「おいて、」の下に「第
九条第二項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は」を加え、「当該都道府県における
医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保」を「当該要因の解
消」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第十二条第一項中「行い」の下に「、保険者協議会の意見を聴いて」を加える。
第十三条第一項及び第十四条第一項中「第九条第三項第二号」を「第九条第二項第二号」に改める。
第十五条中「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
二三頁
百五十七条の二第一項の保険者協議会(以下この項及び第十項において「保険者協議会」という。)が組
織されている都道府県にあつては、関係市町村及び保険者協議会)」を「及び第百五十七条の二第一項の
保険者協議会(第十項及び第十二条第一項において「保険者協議会」という。)」に改め、同条第十項中
「保険者協議会が組織されている」及び「当該保険者協議会を組織する」を削り、「においては、当該」
を「においては、」に改める。
第十一条第二項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、同条第四項中「おいて、」の下に「第
九条第二項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は」を加え、「当該都道府県における
医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保」を「当該要因の解
消」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第十二条第一項中「行い」の下に「、保険者協議会の意見を聴いて」を加える。
第十三条第一項及び第十四条第一項中「第九条第三項第二号」を「第九条第二項第二号」に改める。
第十五条中「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
二三頁