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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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相当するものとして厚生労働省令で定める額
第三十四条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号中「前期高齢者に係る概算後期高齢者支
援金に係る概算調整対象基準額(」及び「をいう。第三号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
四号を次のように改める。
三
四
後期高齢者支援金の概算額
第四項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲
第三十四条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6
一
第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗じて得た額
第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額
げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
二
二七頁
第三十四条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号中「前期高齢者に係る概算後期高齢者支
援金に係る概算調整対象基準額(」及び「をいう。第三号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
四号を次のように改める。
三
四
後期高齢者支援金の概算額
第四項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲
第三十四条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6
一
第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗じて得た額
第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額
げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
二
二七頁