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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一
二
百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六
年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和
六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数
支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対
(出産育児交付金)
第百二十四条の四
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金
して、出産育児交付金を交付する。
2
第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により
をもつて充てる。
3
算定される額とする。
支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五
三九頁
二
百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六
年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和
六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数
支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対
(出産育児交付金)
第百二十四条の四
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金
して、出産育児交付金を交付する。
2
第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により
をもつて充てる。
3
算定される額とする。
支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五
三九頁