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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一
被用者保険等保険者
イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴から⑶までに掲げる額の合計額から⑷に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合
⑴
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度に
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
には、零とする。)の三分の二に相当する額
⑵
おける当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を
基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
金の確定額」という。)
⑶
(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠
出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めると
ころにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
二九頁
被用者保険等保険者
イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴から⑶までに掲げる額の合計額から⑷に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合
⑴
前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度に
前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
には、零とする。)の三分の二に相当する額
⑵
おける当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を
基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援
前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
金の確定額」という。)
⑶
(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠
出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めると
ころにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
二九頁