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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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二八頁

第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見

第三十四条第三項の次に次の一項を加える。


込額に当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において

「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢

全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係

労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額

(次号並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生

当 該 保 険 者 に 係 る 標 準 報酬 総 額 の見 込 額と し て厚 生 労 働 省令 で 定め る と ころ に より 算 定さ れ る 額

者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。




る加入者の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第三十五条第一項を次のように改める。

第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号
に定める額とする。