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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第百十五条の二十二第一項中「設置者」の下に「又は指定居宅介護支援事業者」を加える。
六六頁
第百十五条の二十三第三項中「指定介護予防支援事業者」を「第百十五条の四十六第一項に規定する地
域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。
第百十五条の三十の次に次の一条を加える。
市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計
(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)
第百十五条の三十の二
画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サー
指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業の適切かつ
ビス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
2
有効な実施のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに
対し、必要な助言を求めることができる。
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
第五章に次の一節を加える。
第十一節
六六頁
第百十五条の二十三第三項中「指定介護予防支援事業者」を「第百十五条の四十六第一項に規定する地
域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。
第百十五条の三十の次に次の一条を加える。
市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計
(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)
第百十五条の三十の二
画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サー
指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業の適切かつ
ビス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
2
有効な実施のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに
対し、必要な助言を求めることができる。
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
第五章に次の一節を加える。
第十一節