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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会

十四項とし、第六項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。


的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第百十八条第三項第三号中「並びにその業務の効率化及び質の向上」を削り、同項中第六号を第七号と

介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効

し、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。


率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項

第 百 十 八 条 中 第 十 一 項 を 第 十二 項 と し、 第 十項 を 第 十一 項 と し、 第 九項 を 第 十項 と し 、同 条 第八 項 中

「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を

都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的

第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。


及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第 百 七 十 六 条 第 一 項 第 二号 及 び 第 二項 第 三号 並 び に第 百 七十 九 条 中「 第 百 十五 条 の四 十 七 第六 項 」 を

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