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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二〇頁
府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第
一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別
区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第
四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期
高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たす
ものとする。
第六条中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。
第七条第二項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。
第八条第四項第一号及び第二号中「関し、」の下に「医療費適正化の推進のために」を加え、同項第四
号中「第四十八条に規定する」及び「(以下この条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢
者医療広域連合」という。)」を削り、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中
「各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく
事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同
府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第
一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別
区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第
四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期
高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たす
ものとする。
第六条中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。
第七条第二項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。
第八条第四項第一号及び第二号中「関し、」の下に「医療費適正化の推進のために」を加え、同項第四
号中「第四十八条に規定する」及び「(以下この条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢
者医療広域連合」という。)」を削り、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中
「各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく
事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同