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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一〇頁
二項第二号」に、「附則第八条」を「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」に改め、同
条を附則第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第八条
五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」
とする。
(国民健康保険法の一部改正)
第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第三項中「適正化」の下に「(以下「医療費適正化」という。)」を加える。
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又
第七十二条の三の二の次に次の一条を加える。
第七十二条の三の三
は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条
の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民
二項第二号」に、「附則第八条」を「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」に改め、同
条を附則第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第八条
五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」
とする。
(国民健康保険法の一部改正)
第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第三項中「適正化」の下に「(以下「医療費適正化」という。)」を加える。
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又
第七十二条の三の二の次に次の一条を加える。
第七十二条の三の三
は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条
の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民