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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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法律の規定を準用する。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
第十条
を次のように改正する。
第五条第三項中「図らなければならない」を「図るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定
による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする」に改める。
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第十一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の七の規定による委託を受けて行う同法第六
第十二条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二
十九条の三の規定による統計の作成等及び同法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提
供に関する業務を行うこと。
第十五条第一号中「及び第十一号」を「、第十一号及び第十二号」に改める。
六三頁
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
第十条
を次のように改正する。
第五条第三項中「図らなければならない」を「図るとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定
による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする」に改める。
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第十一条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の七の規定による委託を受けて行う同法第六
第十二条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二
十九条の三の規定による統計の作成等及び同法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提
供に関する業務を行うこと。
第十五条第一号中「及び第十一号」を「、第十一号及び第十二号」に改める。
六三頁