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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
きは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百十一条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある
もの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表
者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に、「又は第二百九条」を「、第二百九条又は第二百九条の
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為
二」に改め、同条に次の一項を加える。
2
につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
則
法律の規定を準用する。
附
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条
七九頁
偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
きは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百十一条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある
もの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表
者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に、「又は第二百九条」を「、第二百九条又は第二百九条の
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為
二」に改め、同条に次の一項を加える。
2
につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
則
法律の規定を準用する。
附
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条
七九頁