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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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地域」に改める。
四八頁
第二十九条第一項第三号中「第六条の三第六項」を「第六条の三第八項」に改め、同条第三項第三号及
び同条第四項第三号中「又は第三十条の十八の二第二項」を「、第三十条の十八の二第二項又は第三十条
の十八の四第六項」に改める。
第三十条の三第二項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
次に次の一号を加える。
八
厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認
第三十条の三の二に次の一項を加える。
3
めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等
の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容そ
の他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の四第二項第十号の次に次の一号を加える。
四八頁
第二十九条第一項第三号中「第六条の三第六項」を「第六条の三第八項」に改め、同条第三項第三号及
び同条第四項第三号中「又は第三十条の十八の二第二項」を「、第三十条の十八の二第二項又は第三十条
の十八の四第六項」に改める。
第三十条の三第二項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の
かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項
次に次の一号を加える。
八
厚生労働大臣は、前条第二項第八号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認
第三十条の三の二に次の一項を加える。
3
めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等
の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容そ
の他の必要な情報の提供を求めることができる。
第三十条の四第二項第十号の次に次の一号を加える。