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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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附則第二十五条を削る。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
(地方税法の一部改正)
第五条
一八頁
第七百三条の四第一項第一号中「及び同法」を「、同法」に、「並びに」を「及び同法の規定による出
産育児関係事務費拠出金並びに」に改め、同条第三項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同
項 第 二 号ニ 中 「国 民 健 康保 険 法」 の 下 に「 第 七 十三 条 の二 第 一 項に 規 定す る 出 産育 児 交 付金 を 含み 、 同
法」を加え、「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の
三第一項」に改め、同条第十二項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ロ中「及び
第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、
同条第二十項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ロ中「及び第七十二条の三の二
第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改める。
市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出
第七百三条の五に次の一項を加える。
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
(地方税法の一部改正)
第五条
一八頁
第七百三条の四第一項第一号中「及び同法」を「、同法」に、「並びに」を「及び同法の規定による出
産育児関係事務費拠出金並びに」に改め、同条第三項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同
項 第 二 号ニ 中 「国 民 健 康保 険 法」 の 下 に「 第 七 十三 条 の二 第 一 項に 規 定す る 出 産育 児 交 付金 を 含み 、 同
法」を加え、「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の
三第一項」に改め、同条第十二項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ロ中「及び
第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、
同条第二十項中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同項第二号ロ中「及び第七十二条の三の二
第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改める。
市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出
第七百三条の五に次の一項を加える。
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