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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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者支援金等」という。)及び」を「後期高齢者支援金等」という。)並びに」に改め、「(附則第九条第
一 項 の規 定 によ り 読 み替 え て 適用 す る 場合 を 含む 。 )」 を 削 り 、「 附 則第 九 条 第二 項 」を 「 前 条」 に 改
め、「と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病
床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び
当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」
とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金の合計額」」を削り、
同条を附則第七条とし、附則第二十三条を附則第八条とし、附則第二十四条を附則第九条とし、同条の次
に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十条
五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第
百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の
二分の一に相当する額に」とする。
一七頁
一 項 の規 定 によ り 読 み替 え て 適用 す る 場合 を 含む 。 )」 を 削 り 、「 附 則第 九 条 第二 項 」を 「 前 条」 に 改
め、「と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病
床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び
当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」
とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金の合計額」」を削り、
同条を附則第七条とし、附則第二十三条を附則第八条とし、附則第二十四条を附則第九条とし、同条の次
に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十条
五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第
百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の
二分の一に相当する額に」とする。
一七頁