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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一〇二頁
第十五条の二第六項中「職員」の下に「及び同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う
事業所の従業者」を加える。
第八十条の四第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第
三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
(老人福祉法の一部改正)
第二十七条
第五条の二第七項中「当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せ」を「同法第八条第二十三項
第一号に掲げるもの」に改める。
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第二十八条
別表第三の文書名の欄中「、国民健康保険法附則第十七条各号(支払基金の業務)に掲げる業務」を削
る。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十五条の二第六項中「職員」の下に「及び同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う
事業所の従業者」を加える。
第八十条の四第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第
三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
(老人福祉法の一部改正)
第二十七条
第五条の二第七項中「当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せ」を「同法第八条第二十三項
第一号に掲げるもの」に改める。
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第二十八条
別表第三の文書名の欄中「、国民健康保険法附則第十七条各号(支払基金の業務)に掲げる業務」を削
る。
(住民基本台帳法の一部改正)