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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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こ ろ に よ り算 定 した 各 年 度に お け る当 該 保険 者 に 係る 前 期高 齢 者 であ る 加 入者 の 数で 除 し て得 た 額 をい
う。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところ
により算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて」に改め、同項
第一号中「前々年度における」を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項各号」に、「同項第一
号」を「同項各号」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「及び前項第一号」を「、第四
項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を
「 前二 項 」 に改 め 、同 項 第一 号 中 「 前期 高 齢者 に 係 る確 定 後期 高 齢者 支 援 金 に係 る 確定 調 整 対象 基 準額
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
(」及び「をいう。第三号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第四号を次のように改める。
三
四
後期高齢者支援金の確定額
第三十五条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
三一頁
う。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところ
により算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて」に改め、同項
第一号中「前々年度における」を削り、同条第三項中「第一項第四号」を「第一項各号」に、「同項第一
号」を「同項各号」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「及び前項第一号」を「、第四
項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を
「 前二 項 」 に改 め 、同 項 第一 号 中 「 前期 高 齢者 に 係 る確 定 後期 高 齢者 支 援 金 に係 る 確定 調 整 対象 基 準額
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る
(」及び「をいう。第三号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第四号を次のように改める。
三
四
後期高齢者支援金の確定額
第三十五条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
三一頁