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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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イ
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十六年度において独立行政法人年金・健
康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規
定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施
設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定
に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額
附則第五条の七第二号ロ中「納付額」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条
の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十
六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「納付額」という。)」
に改め、同条を附則第五条の三とし、附則第五条の八を附則第五条の四とする。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百十二条第二項中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援
金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に改め、同条の次に次の一条を加え
七頁
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十六年度において独立行政法人年金・健
康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規
定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施
設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定
に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額
附則第五条の七第二号ロ中「納付額」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条
の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十
六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「納付額」という。)」
に改め、同条を附則第五条の三とし、附則第五条の八を附則第五条の四とする。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百十二条第二項中「及び同法」を「並びに同法」に、「後期高齢者支援金等(」を「後期高齢者支援
金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(」に改め、同条の次に次の一条を加え
七頁