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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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七四頁

第百六十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項

支 払 基金 は 、社 会 保 険診 療 報 酬支 払 基金 法 第 十五 条 に 規定 す る業 務 及 び前 項 各号 に 掲 げ る業 務 のほ

を加える。


前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。

第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第

か、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。




第 百 六 十 四 条 中 「 介 護 保 険 関係 業 務 」の 下 に「 ( 第 百六 十 条 第二 項 に規 定 す る業 務 を 除く 。 次条 第 一

項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条におい
て同じ。)」を加える。

支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十

第百六十五条に次の一項を加える。


四条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成