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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政

令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければ



都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担

国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

ならない。


する。

第七十二条の四第一項中「及び」を「、第七十二条の三の二第一項及び」に改める。

第七十四条中「第七十二条の三の二第二項」の下に「、第七十二条の三の三第二項」を加える。

第七十五条中「第七十二条の三の二第三項」の下に「、第七十二条の三の三第三項」を加える。

第八十二条の二第三項第一号及び同条第四項中「医療に要する費用の適正化」を「医療費適正化」に改
める。

第八十五条の二中「確保並びに」を「確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、」に改め、
「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。

一一頁