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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第 八 十 五 条 の 三 第 三 項 中 「 増 進」 の 下に 「 並 びに 医 療 費適 正 化 」を 加 え、 「 事務 」 を 「 業務 」 に改 め
る。

第百十三条の二第一項中「事項」の下に「、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて
生じたものであることを確認するために必要な事項」を加える。

附則第九条第一項中「及び第七十二条の三の二第一項」を「、第七十二条の三の二第一項及び第七十二
条の三の三第一項」に改める。
第四条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

第四条第三項中「、第八十二条の二第二項第二号」を「並びに第八十二条の二第二項第二号」に、「附

則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号」を「第六項」に改める。

第六十四条第三項中「組合」の下に「並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道

府県」を、「取得した」の下に「同項の」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を

都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門

加える。