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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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九四頁
めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診
療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対し
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十
て交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第四十七条の三第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法令」を
「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村
及び特別区」を加える。
附則第二十五項の前の見出し及び同項を削る。
附則第二十六項に見出しとして「(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の
納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)」を付し、同項中「第二十二条第二項
並びに第二十五条」を「同項中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係事務費拠
めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診
療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対し
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十
て交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第四十七条の三第一項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第二項中「及び法令」を
「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村
及び特別区」を加える。
附則第二十五項の前の見出し及び同項を削る。
附則第二十六項に見出しとして「(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の
納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)」を付し、同項中「第二十二条第二項
並びに第二十五条」を「同項中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係事務費拠