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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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し 、 第 九 号を 第 十号 と し 、同 項 第 八号 中 「参 加 法 人」 を 「参 加 法 人等 」 に 、「 第 十号 イ 」 を「 第 十 一号

イ」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同号を同項第

八号とし、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一

第七十条第一項第三号又は第四号に掲げる者が社員である場合には、同条第二項第三号に掲げる業

号を加える。


務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであること。
第七十条の七中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

第七十条の八第一項中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同条第二項中「地域医療連携推進法人」

を「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定め
ている地域医療連携推進法人を除く。)」に改める。
第七十条の十一中「参加法人」を「参加法人等」に改める。

第七十条の十三中「第七十条の三第一項第十六号ハ」を「第七十条の三第一項第十七号ハ」に改める。

第七十条の十四中「あり、同条第五項」を「あるのは「地域医療連携推進法人」と、同条第五項」に、

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