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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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三六頁

前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる

前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数

得た率

を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて

百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数

の一に相当する率を加えて得た数

二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分

数で除して得た率を基礎として、二年ごとに政令で定める。






イ 令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得
た率

ロ 当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係
る加入者の総数で除して得た率
第百条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。