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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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八六頁
令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退
職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項
の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三
項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条
第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支
払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療
関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都
道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保
険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二
項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これ
らの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に
関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定によ
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令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退
職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項
の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三
項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条
第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支
払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療
関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都
道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保
険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二
項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これ
らの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に
関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定によ