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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第百二十四条の二

三八頁

支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年

後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。


前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額

(出産育児支援金の額)
第百二十四条の三

は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に

要 す る 費 用( 次 条 第 一 項 及 び 第 百二 十 四条 の 七 第一 項 に おい て 「出 産 育 児一 時 金等 の 支 給に 要 す る費

用」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支

援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合



令和八年度以降の年度における第一項の出産育児支援金率は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる数

令和六年度及び令和七年度における前項の出産育児支援金率は、百分の七とする。

に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。



で除して得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。