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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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一条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険
者に係る加入者の数で除して得た額

全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者

の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

第三十八条第二項中「第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一

号 の 調 整対 象 給付 費 見 込額 及 び前 期 高 齢者 に 係 る後 期 高齢 者 支 援金 の 概算 額 の 合計 額 を 控除 し て得 た 額

(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に

被用者保険等保険者

イ及びロに掲げる額の合計額

定める額」に改め、同項に次の各号を加える。


イ 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費

見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を
下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

ロ 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の

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