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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)

又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「支払基金
等」という。)に委託することができる。

市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第一

市町村は、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、第一項第

「支払基金等」という。)」を「支払基金等」に改める。

七三頁

療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において

第百十八条の十中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診

る。

三 号 に 掲 げる 事 項 に 関 す る 情 報 を、 厚 生労 働 省 令 で定 め る方 法 によ り 提 供す る よ う求 め る こと が でき



第百十八条の二に次の一項を加える。

令で定めるものと共同して委託するものとする。

条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省

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