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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同
じ。)」を「同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合」に、「に給付費割合を乗じて得た額」を
高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ及びロに掲げる額の合計額
控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額を
調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第七
「を基準として政令で定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一
二
第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」の下に「(調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の
確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の
合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)」を加える。
第百六十条第三項第二号中「予想額(」の下に「第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、」
を加える。
第二百五条の四第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法
第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同
じ。)」を「同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合」に、「に給付費割合を乗じて得た額」を
高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ及びロに掲げる額の合計額
控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額を
調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第七
「を基準として政令で定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一
二
第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」の下に「(調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の
確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の
合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)」を加える。
第百六十条第三項第二号中「予想額(」の下に「第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、」
を加える。
第二百五条の四第二項中「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法